SDの義務化
大学設置基準の一部改正
大学は,当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとすること。(第42条の3関係)
対象となる職員について
「職員」には,事務職員のほか,教授等の教員や学長等の大学執行部,技術職員等も含まれること。
「機会を設けること」について
(1) 今回の改正は,個々の職員全てに対して一律に研修の機会を設けることを義務付ける趣旨ではなく,SDの具体的な対象や内容,形態等については,各大学等において,その特性や実態を踏まえ,各職員のキャリアパスも見据えつつ,計画的・組織的に判断されるべきこと。
(2)SDの機会については,各大学等が自ら企画して設けるほか,関連団体等が実施する研修に職員が参加する機会を設けることなどが考えられること。
「その他必要な取組」について
SDを効果的・効率的に実施する観点から,各大学等において,その実情に応じ,例えば職員の研修の実施方針・計画を全学的に策定するなどの取組を行うことが期待されること。
SDで取り扱うべき内容
設置基準上の観点においては、前述の通りですが、各種補助金に関わる調査においてもSDに関する項目が設けられています。平成28年度の調査内容としては、下記のような項目がありました。
①SD実施の範囲③SDの内容・目的については、下記のような分類が見られました。
…大学全体での実施、部局等の単位での実施か、など
②対象者の範囲
…事務職員、技術職員、教員、部局長(学部長、センター長等)、執行部(学長等)、など
③SDの内容・目的
④出席率
- コミュニケーション能力の向上
- 略的な企画能力の向上
- マネジメント能力の向上
- 業務領域の知見獲得(総務、財務、人事、企画、教務、研究等)
- 大学問題に関する基礎的な知識・理解を深める
- 教学支援
- 3つのポリシーに基づく大学の取組の自己点検・評価と内部質保証関連
- 教学マネジメントに関わる専門的職員の育成関連
- 大学改革関連
- 学生の厚生補導関連